株式会社アクティブザリンク・運転免許予備校 西村堂
運転免許試験の不正行為防止・電子機器利用ルール
運転免許試験での不正行為は絶対に行わないでください。
西村堂では、受講者の皆さまに、運転免許センター等で試験を受ける際は、スマートフォン、スマートウォッチ、イヤホンその他の電子機器について、試験官・係員の指示に従い、電源を切って収納するよう案内しています。
試験問題の撮影、録音、送信、外部から回答を受け取る行為、流出問題の利用その他の不正行為は、単なるマナー違反ではありません。試験の停止、合格決定の取消し、一定期間の受験停止、さらに行為の内容によっては刑事責任につながる可能性があります。
1.試験会場では電子機器を使用しないでください
試験会場では、スマートフォン、スマートウォッチ、イヤホン、カメラ、録音機器その他の電子通信機器について、必ず試験官・係員の指示に従ってください。
- 試験開始前に電源を切る
- 机上や手元に置かず、指定された場所やかばん等に収納する
- 試験中に画面を見る、操作する、撮影する、録音する、通信する行為をしない
- ペン型・眼鏡型カメラ、小型マイク・スピーカー等の機器を持ち込まない
警察庁の通達でも、スマートフォン等について持込み制限や電源を切った上での収納など、撮影・録音等の不正防止措置を講じるよう示されています。:chatgpt-content-reference{index=”0″}
2.道路交通法第97条の3による処分
道路交通法第97条の3では、不正な手段によって運転免許試験を受け、または受けようとした者について、公安委員会が試験の停止や合格決定の取消しを行い、さらに情状により一定期間、運転免許試験を受けられなくする制度が設けられています。
「不正が成功した場合」だけでなく、「不正な手段で受けようとした場合」も問題になります。
西村堂では、この点を重く考え、試験会場での電子機器利用や本試験問題の持ち出し・送信等を行わないよう明確に指導しています。
3.刑事責任が生じる場合があります
不正受験の方法や結果によっては、刑事事件として扱われる可能性があります。
例えば、偽計を用いて警察等の正常な試験業務を妨害したと評価される場合には、刑法第233条の偽計業務妨害罪が問題となる可能性があります。
どの犯罪が成立するかは、具体的な行為、証拠、故意、結果等によって個別に判断されます。そのため、西村堂が個別事案について犯罪の成立を断定するものではありません。
4.絶対に行わないでほしい行為
- 本試験の問題用紙や試験画面をスマートフォン等で撮影すること
- 試験問題を録音、録画、書き写し等の方法で持ち出すこと
- 試験中に外部へ問題を送信し、回答を受け取ること
- 他人から入手した本試験問題、流出画像、回答データ等を使って受験すること
- LINE、SNS、共有ドライブ、メッセージアプリ等で本試験問題を送受信・共有すること
- 生成AI、検索サービス、翻訳サービス等を試験中の回答取得のために利用すること
- 他人の不正受験を手助けすること
「周りもやっている」「少しくらいなら大丈夫」「見つからなければ問題ない」と考えないでください。
5.流出した試験問題と思われるデータを見つけた場合
インターネット、SNS、チャット、共有サイト、生成AIサービス等で、実際の本試験問題と思われる画像・データを見つけても、受験対策として保存・共有・再配布・利用しないでください。
正規の公開問題なのか、流出した問題なのか判断できない場合は使用を中止し、警察・運転免許センター等の公式情報を優先してください。
6.外国籍の受験者の方へ
日本に在留する外国籍の方も、運転免許試験では日本人と同様に法令と試験会場のルールを守る必要があります。
不正受験そのものが直ちに退去強制となるわけではありません。しかし、不正行為が刑事事件となり、有罪判決や刑罰を受けた場合には、犯罪の種類、刑の内容、在留資格その他の事情によって、在留資格の更新・変更や退去強制手続等に影響する可能性があります。
すべての不正受験やすべての刑事処分が自動的に退去強制につながるわけではありません。在留上の取扱いは出入国管理及び難民認定法等に基づいて個別に判断されます。
7.西村堂の受講者への指導方針
西村堂は、運転免許試験の公正を損なう行為には関与しません。また、受講者にも不正行為を行わないよう明確に指導します。
- 電子機器は試験官の指示に従い、電源を切って収納する。
- 本試験問題を撮影・録音・持ち出し・送信・共有しない。
- 流出した本試験問題や不正に取得された回答を利用しない。
合格のために必要なのは、不正な情報ではなく、正しい交通ルールを理解し、自分の力で回答できることです。
8.法令・公的根拠
- 道路交通法第97条の3:不正な手段による運転免許試験について、試験停止、合格決定の取消し、受験停止等を規定。
- 刑法第233条:偽計を用いた業務妨害等について規定。
- 警察庁「学科試験の適正な管理について」:学科試験の公正性確保と不正受験防止を明示。:chatgpt-content-reference{index=”1″}
- 警察庁「外国免許等関係事務取扱い要領」:スマートフォン等電子通信機器の持込み制限、電源OFF・収納等の不正防止措置を明示。:chatgpt-content-reference{index=”2″}
- 出入国管理及び難民認定法:一定の刑事処分等が在留や退去強制手続に影響する場合があります。
9.関連ページ
制定:2026年10月15日